税制改正で同族会社が注意すること
2010年5月18日火曜日
平成22年の税制改正で【グループ法人税制】というものが出来ました。
これは100%の資本関係がある法人間で、資産の売却が行われても【税務上は】この損益を計上しないというものです。
ですので、資産の売却があった場合は・・・
■ 損益計算書・・・資産の売却損益が計上される
■ 税金の計算・・・資産の売却損益を計上しない
・・・となります。
ここでいう100%の資本関係とは、A社がB社のかぶしきを100%持っているだけではありません。
下記のようなケースも100%の資本関係になります。
《例1》 A・B・C・D 社は100%資本関係になる。
■ A社 → (100%) → B社 → (20%) → D社
■ A社 → (100%) → C社 → (80%) → D社
《例2》 B・C ・D 社は100%資本関係になる。
■ 社長 → (100%) → B社 → (20%) → D社
■ 子供 → (100%) → C社 → (80%) → D社
当然ですが、D社が無いとしても、B・C 社は100%の資本関係になります。
なお、例2に挙げた親族の範囲ですが、配偶者や兄弟姉妹なども入ります。
また、親戚も範囲内の場合もあります。
ここまで含めると、中小企業で関係会社がある場合、多くが100%の資本関係となるでしょう。
ここで問題になるのが、含み損の不動産を持っている場合です。
たとえば、A社は含み損1億円の不動産を持っていて、これをB社に売却して、売却損1億円を出し、節税したいと考えた場合、この1億円は税務上は経費とならないため、節税にはなりません。
この法律は平成22年10月1日以降の取引から適用されます。
また、対象となる資産は固定資産、土地等、有価証券などです。
ただし、帳簿価格が1000万円未満の資産は対象外です。
ですので・・・
■ 含み損の不動産があり、含み損を節税に利用したい。
■ この不動産は外部に売りたくない(例:本社ビルなど)
・・・と言う場合、平成22年の9月30日までに売却しなければならないのです。
・・・逆のパターンとしては・・・
■ 不動産を賃借対照表からはずしたい(売却したい)
■不動産の売却益に課税されたくない。
・・・と言う場合は、平成22年10月1日以降に売却すればいいのです。
これは100%の資本関係がある法人間で、資産の売却が行われても【税務上は】この損益を計上しないというものです。
ですので、資産の売却があった場合は・・・
■ 損益計算書・・・資産の売却損益が計上される
■ 税金の計算・・・資産の売却損益を計上しない
・・・となります。
ここでいう100%の資本関係とは、A社がB社のかぶしきを100%持っているだけではありません。
下記のようなケースも100%の資本関係になります。
《例1》 A・B・C・D 社は100%資本関係になる。
■ A社 → (100%) → B社 → (20%) → D社
■ A社 → (100%) → C社 → (80%) → D社
《例2》 B・C ・D 社は100%資本関係になる。
■ 社長 → (100%) → B社 → (20%) → D社
■ 子供 → (100%) → C社 → (80%) → D社
当然ですが、D社が無いとしても、B・C 社は100%の資本関係になります。
なお、例2に挙げた親族の範囲ですが、配偶者や兄弟姉妹なども入ります。
また、親戚も範囲内の場合もあります。
ここまで含めると、中小企業で関係会社がある場合、多くが100%の資本関係となるでしょう。
ここで問題になるのが、含み損の不動産を持っている場合です。
たとえば、A社は含み損1億円の不動産を持っていて、これをB社に売却して、売却損1億円を出し、節税したいと考えた場合、この1億円は税務上は経費とならないため、節税にはなりません。
この法律は平成22年10月1日以降の取引から適用されます。
また、対象となる資産は固定資産、土地等、有価証券などです。
ただし、帳簿価格が1000万円未満の資産は対象外です。
ですので・・・
■ 含み損の不動産があり、含み損を節税に利用したい。
■ この不動産は外部に売りたくない(例:本社ビルなど)
・・・と言う場合、平成22年の9月30日までに売却しなければならないのです。
・・・逆のパターンとしては・・・
■ 不動産を賃借対照表からはずしたい(売却したい)
■不動産の売却益に課税されたくない。
・・・と言う場合は、平成22年10月1日以降に売却すればいいのです。








